コトバンクによると調査とは、物事の実態や動向などを明確にするために調べる事とあります。
捜査とは、捜査機関が犯人を発見しかつ証拠を収集、保全する目的で行う一連の行為を言います
が調査の様に私人(一般人 誰でも)が行う事は出来ません。
現行の刑事訴訟法上は警察の他、検察官も独自捜査権を持つが通常は警察が捜査に当たり検察
官はこれを受けて訴追活動を行います。ここでは探偵と称する語句は出て来ませんが元来、誰し
も自由に行う事が可能であった探偵業に対して
平成18年6月8日 法律第60号として第1条から第20条までなる
探偵業の業務の適正化に関する法律が制定されました。
この法律の評価すべき点を私なりに解釈すると特筆すべきは下記5点で
探偵業を営もうとする者に対して
@ 欠格事項を設けた事(法3条)
A 都道府県公安委員会に対する届出、許可制度(法4条)
B 依頼者に対する重要事項の説明義務(法8条)
C 秘密の保持義務(法10条)
D 法令に違反した場合の営業の停止及び廃止(法15条)
さらに、法13条1項によって公安委員会権限で必要な限度において警察職員の事務所への
立ち入り調査も可能となりました。お客様に安全、安心して利用頂くためには大変望まし
い事です。本法も本年6月で施行後16年となりましたが未だ数多くのトラブルを耳にしま
す。更なるハードルの高い法改正が必要かと感じてなりません。