調査とは、物事の実態や動向を明確にする為に調べる事です。捜査とは捜査機関が犯人を発見しかつ証拠を収集、保全する目的で行う一連の行為を言いますが、調査の様に私人〈一般人 誰もが〉行う事は許されません。現行の刑事訴訟法上は、警察のほか検察も独自捜査権を持つが通常は警察が捜査に当たり、検察はこれを受けて訴追活動を行います。ここでは探偵と称する語句は出てきませんが元来、誰しも自由に行う事が可能であった探偵業に対して

 

 

平成18年6月8日 法律第60号として第1条から第20条までなる


 

探偵業の業務の適正化に関する法律が制定されました


 

言わばこの間 無規制かつ無秩序の野放し状態でした


 

この法律を評価すべき点を私なりに解釈すると特筆すべきは下記の5点で


 @ 欠格事項を設けたこと〈法3条〉
 A 都道府県公安委員会に対する届け出許可制度〈法4条〉
 B 依頼者に対する重要事項の説明義務〈法8条〉
 C 秘密の保持義務〈法10条〉
 D 法令に違反した場合の営業所の停止及び廃止〈法15条〉

 

 

更に、法13条1項によって公安委員会権限で必要な限度において、警察職員の事務所への立ち入り調査が可能となりました。お客様に安全 安心してご利用いただくためには大変望ましい事です。本法も本年6月で施行後19年となりましたが未だ数多くのトラブルを耳にします。

 

 

令和6年4月1日、探偵業の業務の適正化に関する法律の一部が改正されました


 

改正要点について


 
探偵業届け出証明書の廃止。探偵業者自ら標識を作成し営業所の見えやすい場所に掲示。
 
ウエブサイトへの表示義務=但し除外事由あり

 

 

常時使用する従業員の数が5人以下である場合、当該探偵業者がウエブサイトを有していない場合はこの限りでない。